マイナンバーカードの更新には2種類があります

 

1:マイナンバーカードの更新

 マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日(18歳未満は5回目の誕生日)までとなりますので、有効期限が切れる前に更新する必要があります。有効期限の2~3ヶ月ほど前に、「有効期限通知書」が送付されますので、有効期限の3ヶ月前より更新手続きが可能となります。

 マイナンバーカードは、2016年(平成28年)1月から交付が始まっていますので、近日中に初めての更新を迎える方も出てくると思われます。更新の手続きは、「有効期限通知書」に記載された「交付申請用QRコード(URL)」を使用し、スマートフォンやPCからオンラインで申請する事ができます。また、街中の証明写真機での申請も可能です。

 更新したマイナンバーカードは、本人確認が必要なため、原則的に本人が受け取りに行かなくてはいけません。ただし、高齢で外出困難な方、長期入院中の方、障害のある方、要介護・要支援認定されている方などは、ご本人が記入した委任状、複数の本人確認書類、代理人の本人確認書類、窓口に来られない事を証明する書類等を提出できる場合に限り、代理人に受け取りを委任する事が可能です。

  

2:搭載された電子証明書の更新

 一方、マイナンバーカードに搭載された「電子証明書」の有効期限は、年齢を問わず発行日から5回目の誕生日までとなり、こちらも有効期限が切れる前に更新する必要があります。電子証明書の有効期限の2~3ヶ月ほど前に、「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」が送付されますので、有効期限の3か月前より更新手続きが可能となります。

 こちらはすでに通知書が届いている方が多いようです。更新の手続きは、以下の2通りがあります。

 

A:ご本人が手続きする場合

 ①マイナンバーカード、有効期限通知書(無くても手続き可能)を持って、市町村役場へ行く

 ②窓口で新しい電子証明書を入力する(更新には交付時に設定した暗証番号が必要です)

 

B:代理人に手続きを依頼する場合

 ①ご本人が、有効期限通知書に同封されている「照会書兼回答書」に必要事項を記入し、封入封かんする。(「照会書兼回答書」には交付時に設定した暗証番号を記入する)

 ②代理人が、ご本人のマイナンバーカード、①の「照会書兼回答書」、代理人のマイナンバーカード等、有効期限通知書(無くても手続き可能)を持って市町村窓口へ行く

 ③市町村役員が「照会書兼回答書」に記入された暗証番号を用い、新しい電子証明書を入力する

 

 いずれの方法も:※1:本人確認のため窓口での手続きのみとなり、オンラインでの更新はできません。

         ※2:市町村によっては手続きには予約が必要です。

 また、電子証明書の更新をした場合、その日いちにちは、コンビニ等での戸籍の取得や、健康保険証としての使用ができないため、注意が必要です。

 

 当事務所では、マイナンバーカードや搭載された電子証明書の更新にお困りの方のお手伝いもしております。どうぞお気軽に下記「お問い合わせフォーム」か、お電話にてご連絡ください。