大切なかたが亡くなった時、最初にすることの主なものをお伝えいたします。

 

2 亡くなった時最初にすること

 

・「死亡届」の提出
 担当医に「死亡診断書」をだしてもらい、亡くなってから7日以内に亡くなったかたの本籍地か、亡くなった場所の市区町村役場に「死亡届」を提出します。
 同時に「火葬許可申請書」も提出します。このあたりの手続きは、葬儀社の方が行っていただけることが多いようです。

・健康保険。年金の資格喪失の手続き
 亡くなったかたが会社員の場合は、基本的に会社側で退職手続きと一緒に行っていただけるようですが、健康保険と厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出する必要があります。
 亡くなったかたが自営業者などの場合は、受給権者死亡届を年金事務所に、国民健康保険資格喪失届を市区町村の役場に提出します。亡くなってから14日以内に手続きをします。

 市町村によっては、死亡届を提出することにより、自動的に国民健康保険の資格喪失手続きがなされ、保険証の返却のみを行えばよい場合があります。

・世帯主の変更届
 世帯主のかたが亡くなって、世帯に2人以上の世帯員が残る場合は、亡くなってから14日以内に世帯主変更届を市区町村役場に提出します。

・公共料金の手続き
 電気、ガス、上下水道などの公共料金の名義変更や解約をします。お住まいの地域によって変わってまいりますので、それぞれ、電力会社、ガス会社、自治体の水道局に問い合わせをして名義変更方法を確認してください。解約する場合も同様です。現在はホームページから手続きできることが多くなっています。

・その他
 運転免許証を警察署に返納する、パスポートを最寄りのパスポートセンターへ返納するなど

そしてもう一つ重要なのが

・遺言書を探す
ことになります。

 当事務所のホームページ内、お伝えしたいこと「遺言のこと」に詳しく書いてありますが、遺言書の方式によって保管されている場所が異なりますので探し方も変わってきます。
1:自筆証書遺言の場合
A:自宅で保管されている場合があります。
  仏壇や、エンディングノート、大切なものをしまっている引き出しなどを探してください。この場合、見つかっても封は切らないでください。家庭裁判所で「検認」を行ってもらう必要があります。
B:法務局(登記所)で保管されている場合があります。
  お近くの「遺言書保管所」になっている法務局(登記所)に「遺言書情報証明書」の請求をしてください。「遺言書保管所」で保管されていた場合は「検認」の手続きは不要です。

2:公正証書遺言の場合
 公正証書遺言の控えが見つかった場合や、以前に作成したことを聞いたことがある場合は、最寄りの公証役場にて、全国の公証役場を対象にし「遺言書検索システム」にて遺言書があるか調べてもらいます。
 どこの公証役場に保管されているかわかった場合、保管されている公証役場に対して「謄本(写し)」を請求します。公正証書遺言の場合も家庭裁判所の「検認」は必要ありません。

3:秘密証書遺言の場合
 まれなケースですが、自宅で、封印された封筒の裏面に公証人、証人の署名と捺印がある遺言書が見つかることがあります。こちらが「秘密証書遺言」です。こちらも家庭裁判所による「検認」が必要になりますので開封せずに家庭裁判所へ申立をしてください。

 ここまでが、亡くなって最初にすることの主なものです。
 自宅で遺言書が見つかった場合、慌てて中を見ようとして開封してしまったり、遺言書と気づかずに開封してしまうかたが多いのですが、開封してしまっても遺言書は無効になりませんし、開けたかたが相続人でなくなることもありません。他の相続人の方にも事情を説明のうえ、すみやかに家庭裁判所に相談してください。
 家庭裁判所の「検認」に関しまして、難しいと思われた方はご一報ください。わたくしども行政書士ではお手伝いができませんが、信頼できる司法書士を紹介させていただきます。

 つぎは相続手続きの流れを、遺言書のあるなしやタイプ別にご説明したいと思います。