相続のながれで、遺言書がある場合をご説明いたします。見つかった遺言書の種類や保管されていた場所によって手続きが変わってまいりますのでご注意ください。
4 遺言書があった場合にすること
遺言書があった場合、家庭裁判所の「検認」を受ける必要がある場合があります。「検認」とは、検認をした時点での遺言書の内容をはっきりさせ、変造などを防止するためその内容を確定し、相続人に遺言書があることとその内容を知らせる目的で行われます。
・自筆証書遺言が自宅などで保管されていた場合
・秘密証書遺言が自宅などで保管されていた場合
は家庭裁判所にて「検認」を受ける必要があります。
・公正証書遺言があった場合
・自筆証書遺言が遺言保管所に保管されていた場合
は家庭裁判所による「検認」の必要は無く、次の手続きの相続人調査・相続財産調査を行います。
「検認」の手続きは、
・遺言書を発見した相続人か、遺言書を保管していた方が
・亡くなったかたの最後の住所地を管轄する家庭裁判所に
申し立てをします。
必要なものは
・申立書(裁判所のホームページからダウンロードできます)
・亡くなったかたの出生から亡くなるまでの全ての戸籍
・相続人全員の戸籍謄本
などが必要になります。手数料は遺言書1通につき800円です。
亡くなったかたと相続人の関係によっては、更に必要な資料もあるため、ご自分では申し立てが難しいと思われた方はご一報ください。わたくしども行政書士ではお手伝いができませんので、信頼できる司法書士を紹介させていただきます。
それでは、次のページでは相続人の調査にかんしてご説明したいと思います。