8 相続財産調査その2

 

 それでは、主だった相続財産のうち、「預金」の調査に関してご説明いたします。不動産の相続財産調査と同じく、間違いやもれの無いように調査を行います。

 亡くなったかたの預金は、
・預金通帳
・キャッシュカード
・PCやスマホ内のデータやアプリ
・クレジットカードの履歴
・各種料金の引き落とし先
・定期預金証書
・定期預金の金利振り込みの履歴
・過去の確定申告書
 などから判断がつきやすいです。どうしてもわからないときは各金融機関に問い合わせるという方法もあります。

 預金口座の確定が終わりましたら、各金融機関から口座ごとに
・「亡くなった日」の「残高証明書」
 を取得することになります。
 ここでは注意が必要です。「残高証明書」を取得するために金融機関に口座名義人が亡くなった旨を連絡をしますと、相続関係の書類も送付してもらえますが、亡くなったかたの銀行口座は凍結されてしまいます。引き出しはもちろん、通帳記入も預け入れもできなくなりますのでご注意ください。特に亡くなったかたの口座がなんらかの収入の受け取り口座になっていたり、公共料金の決済口座になっていますと、問題が発生します。
 亡くなったとき、すみやかに振り込み口座の変更の通知や、公共料金の名義変更をしておくことをお勧めいたします。
 また、通帳が見つからず口座だけが判明した場合は「取引明細」を取得しておいた方が良いでしょう。

 ゆうちょ銀行に関しましては、「残高証明書」を取得する前に、「相続確認票」を提出して、相続人と亡くなったかたとの関係、口座の情報を確定する必要がありますのでご注意ください。

 「亡くなった日の残高証明」や「取引明細」の取得方法や必要資料は、金融機関によって大きく異なりますので、おれぞれの金融機関にお問い合わせください。大手金融機関は「相続センター」や「相続デスク」を置き、直接対応してくれるところが多いです。この手続きも郵送によって行えることがほとんどです。

 次に、亡くなったかたの預金が確定しだい、「財産目録」に記載します。
 記載する項目は、
・銀行名
・支店名
・預金種類(普通預金か定期預金か当座預金かなど)
・口座番号
・亡くなった日の残高
 になりますが、記載するのは亡くなった時点での金額となり現在の残高ではないことにご注意ください。また、信用金庫などでは「出資金」がある場合に注意してください。

 以上、相続財産調査にかんしてご説明差し上げましたが、こちらも相続人調査と同じように、間違いやもれが許されない調査となります。今回は不動産と預金に関してご説明しましたが、他にも相続財産の種類はたくさんあり、マイナスの相続財産もあり得ます。再三のお話しになりますが、相続財産調査もやはり経験と知識を持った専門家に依頼されますことを強くお勧めいたします。

 それでは、次のページでは相続のしかたの決定と準確定申告にかんしてご説明したいと思います。