こちらのページでは、亡くなったことを知った日の翌日から3か月で決めなくてはいけない相続のしかたと、4か月までに済まさなければいけない準確定申告に関してご説明いたします。

 

9 相続のしかたの決定と準確定申告

 

・相続のしかたの決定
 まず、亡くなったことを知った日の翌日から3か月以内であって、亡くなってから3か月以内ではないことにご注意ください。

相続のしかたには
 ・単純承認:すべての相続財産、プラスの相続財産もマイナスの相続財産もすべて相続する
 ・限定承認:マイナスの相続財産をプラスの相続財産で清算し、相続財産が余ればそれを相続する
 ・相続の放棄:すべの相続財産を相続しない。初めから相続人ではなくなる
の3つがあり、3か月以内にこのうちどの相続のしかたをするかを決めないといけません。
 それぞれについて少し説明しますと、
単純承認
 相続財産を一部でも処分(売却)したり、特に何もしなかった場合にはこちらになります。
限定承認
 相続財産調査を行い、全ての相続財産を確定したうえで、相続人全員の合意により家庭裁判所に申し立てを行います。
相続の放棄
 個別の相続人が独自の判断で家庭裁判所に申し立てをします。

 何もしなければ「単純承認」になりますが、「限定承認」は相続人全員の合意が必要なことや、相続財産調査を3か月以内に終わらせなくてはならないなどのハードルがあります。
 また、「相続の放棄」にかんしてお考えになる方が多いのですが、注意が必要です。相続放棄をしますと、最初から相続人でなくなりますので、例えば両親のどちらかが亡くなった場合、存命の親にだけ相続財産を集めようと思い、すべてのお子様が相続の放棄をしてしまうと、相続人は亡くなった親御様の親(祖父・祖母)か、兄弟姉妹(叔父・叔母)に移ります。仕組みを理解していないと思わぬ結果になりますのでご注意ください。
 「相続の放棄」に関しては、3か月以内に家庭裁判所に申し立てをすれば間に合い、「伸長手続き」をとることで、期限を延ばすこともできます。
 こちらの申し立ては、わたくしども行政書士ではお手伝いができませんので、信頼できる司法書士を紹介させていただきます。

・準確定申告
 こちらも、亡くなったことを知った日の翌日から4カ月以内であって、亡くなってから4か月以内ではないことにご注意ください。
 亡くなったかたが以下のような場合は準確定申告が必要になります。
・個人事業主だったかた
・不動産所得があったかた
・年金受給者で年金による収入が400万円を超えていたかた
・給与所得者(サラリーマン)で、給与所得、退職金以外に20万円を超える収入があったかた
・給与所得者(サラリーマン)で、2,000万円を超える所得があったかた
などです。
 準確定申告では、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの確定申告を税務署に対して行います。また、亡くなった日付が3月15日以前で、前年の確定申告がまだの場合は、前年の確定申告も同時に行います。
こちらの申告も、わたくしども行政書士ではお手伝いができませんので、信頼できる税理士を紹介させていただきます。

 

 それでは、次のページでは相続手続きのメインになります、遺産分割協議と遺産分割協議書にかんしてご説明したいと思います。