「相続土地国庫帰属制度」(そうぞくとち こっこきぞくせいど)と長い名前ですが、この制度は、相続・遺贈で取得した土地に限り、国に負担金(管理料)を納めることによりその所有権を手放し、土地を国のものとすることができる制度です。施行日は令和5年4月27日になります。
この新しい制度には、全国的に問題になっている、所有者不明土地を減らすために、相続した土地が、遠く離れた地域にあり自分で管理できない場合や、自分では従業していない農地だったりした場合など、持ち主の負担になってしまっており、その土地が管理、使用されずに放置されることにより、結果的に所有者不明土地になってしまうことを、国にその土地の管理をうつすことにより防ぐ狙いがあります。
過去にいつ相続したかにかかわらず、すでに相続した土地でも対象となりますが、この制度を利用するためには、法務局に申請をして、審査・実地調査を受け、承認を受ける必要があります。承認の後、負担金を納めた時点でその土地は国のものとなります。土地が共有地(ひとつの土地に複数の持ち主がいらっしゃる)の場合は共有者全員で申請する必要がありますが、法人が持ち主であっても適用される制度です。
わたくしども行政書士は、この法務局への申請のお手伝いをさせていただきます。


また、制度を利用するための土地の条件は、相続・遺贈により手に入れたこと以外にも色々あります。例えば、土地に建物があったり、担保権が設定されていたり、通路など他人が使用する予定があったり、汚染されていたり、境界が明らかでなかったり、所有権で争いがあると、そもそもこの制度の対象にはなりません。さらに、申請をしましても、こう配や崖があったり、地上か地下に邪魔なものがあったり、隣の土地の持ち主と争いがあったりしますと承認されません。
制度を利用できる条件や、承認のための条件が他にも非常に細かく決まっており、ひとつひとつの土地ごとに検討する必要がありますので、制度を利用することをお考えの際は、ぜひわたくしどもにご相談をいただきたいと思います。
現時点では審査の手数料は未定となっておりますが、国に治める負担金(管理料)は、森林以外であれば面積にかかわらず1つの土地に対して、原則20万円となっています(土地によっては面積ごとに計算する場合もあります)。この負担金も、隣り合った2つの土地で制度を利用しようとするときは、1つの土地として負担金を算定することができます。

2020年に民法が120年ぶりに改正されました。わたくしたちの生活に関連のある、多くの制度も変わってきています。この「相続土地国庫帰属制度」のように、個人の持ち物を国にうつすなど、今までは考えられない新しい制度も生まれてきています。新しい時代の制度を利用され、みなさまが心豊かな生活を送っていただくために、ぜひ私どもにそのお手伝いをさせていただきたいと思います。
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