こちらでは遺産分割協議の内容や遺産分割協議書に関して、さらにお話しをさせていただきたいと思います。

 

11 遺産分割協議と遺産分割協議書その2

 

 遺産分割協議書に記されることは、相続人全員でのお話し合いの結果になりますが、いくつか注意しておいた方が良い点がございます。
・共有は避ける
 不動産などを、誰々がその何分の1をそれぞれ相続する、のように「持分」で分配することがありますが、
 できればこの「共有」は避け、この不動産は誰のもの、のように単独所有にした方が良いです。共有にしますと、将来的に換価(売却)や賃貸をする場合に、共有者全員の合意が無いと何もできなくなってしまいます。
 同じように、有価証券(株式)なども、持分でなく株数で分配するほうが望ましいです。

遺産分割協議書の書き方としては
・未受領配当金への注意
 亡くなって金融機関口座が凍結された時以降に発生した、株式や投資信託などの配当金がありうるため、「以上のxxに関する全残高および一切の権利」と書いて問題なく相続できるようにしておくことが望ましいです。

・調査もれへの対応
 万が一相続財産調査にもれがあり、後ほど遺産分割協議書に載っていない相続財産が発見された場合に対応するため、「本協議書に記載のない財産及び債務並びに後日発見された財産及び債務にかんしては、xxxとする。」
 とトラブル防止のために一文を入れ、分配方法を決めておきましょう。

 その他にもご家族に合わせたそれぞれの決め方や注意点もございます。遺産分割協議に関しましては、ひとつとして同じものは無く、ご家族の数だけ分配の方法も異なります。
 わたくしども行政書士は遺産分割協議に同席し、アドバイスをすることも可能です。後々思わぬトラブルが発生しないよう、遺産分割協議のお手伝いや遺産分割協議書の作成は経験と豊富な知識を持った、わたくしども行政書士にお任せいただきたいと思います。

 次のページからは遺産分割協議が終わった後の手続きにかんしてお話したいと思います。