13 相続登記と相続税申告

  

 不動産に関しては、登記を行い、所有者を変更してゆきます。
・不動産の名義変更(相続登記)
 不動産の登記をお手伝いできるのは司法書士のみとなっており、あまり詳しくお話しすることはできませんが、手続きとしましては以下の資料をそろえて、法務局(登記所)にて名義変更の申請を行います。
・申請書
・登記事項証明書
・遺産分割協議書もしくは遺言書
・法定相続情報一覧図(もしくは戸籍一式)
・固定資産評価証明書
・相続人全員の印鑑証明書
・他の相続人からの委任状
 などになります。
 この際、登記する不動産の固定資産評価額の0.4%が「登録免許税」として必要になりますので注意してください。この登録免許税は原則的に一括現金での納付(支払い)になります。

 相続登記は、窓口以外にも、郵送やオンラインでの申請も可能です。郵送の場合は返信用封筒の同封が必要ですが、窓口申請と異なり事前のチェックが受けられませんので、ミスがあると法務局まで取り下げに行かなくてはなりません。
 オンラインの場合は専用ソフトのダウンロードや、マイナンバーカードによる電子署名、添付書類の郵送や登録免許税を電子納付することが必要になります。法務局には電話による案内や、ウェブによる案内もございますのでご活用ください。
 また、相続登記は、わたくしども行政書士ではお手伝いができませんので、司法書士を紹介させていただきます。

 

・相続税申告
 亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税申告をして、相続税を納付(納税)しないといけません。
 こちらも亡くなったことを知った日の翌日からであって、亡くなってからではないことにご注意ください。

 相続税の申告・納付のお手伝い、具遺体的なご相談ができますのは税理士のみとなっており、詳しくお話しすることができません。
 納税額に関しましては様々な控除や税額軽減措置がございます。また、相続税は原則的には一括現金での納付になりますが、延納や物納が認められる場合もあります。
 それぞれのご家族によってケースが異なりますので、ご一報いただけましたら税理士を紹介させていただきます。

 それでは最後にまとめをしたいと思います。