相続の手続きには必須になるのがこの相続人調査です。だれが相続人になるのか、をもれが無いように、慎重に調査しなくてはいけません。なお、戸籍を取得するときは「戸籍謄本」を取る様にしてください。

 

5 相続人調査その1

 

 はじめはご自分の本籍のある市区町村から、ご自分の出生から現在までの戸籍を取得します。結婚などで新たな戸籍に切り替わっていたら、内容を見て、前の戸籍を前の本籍地の市区町村から取得します。

 つぎに、亡くなったかたの出生から亡くなるまでの全ての戸籍を取得します。亡くなったかたの戸籍を、亡くなったかたの最後の本籍がある市区町村役場から取得し、出生までさかのぼっていきます。同じように結婚などで新たな戸籍に切り替わっていたら、内容を見て前の戸籍を前の本籍地の市区町村から取得します。こうして出生までさかのぼり、亡くなったかたの戸籍を全て取得していきます。

 そして相続人の範囲が決まってきたら、各相続人の戸籍も取得していきますが、戸籍は誰でも取得できるものではなく、相続人とはいえ取得できる範囲も制限がありますので、場合によってはご本人から委任状をもらう必要があります。

 相続人本人が窓口に戸籍を取りに行くときは
・役場に備え付けの申請書
・運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書
・手数料
・亡くなったかたと相続人の関係が確認できる戸籍謄本
を窓口に提出します。

 遠方になる場合は郵送での取り寄せも可能ですが、この場合支払いには「郵便小為替」を使用することとなります。
・市区町村のホームページからダウンロードした郵送用申請書
・身分証明書のコピー
・手数料(郵便小為替)
・亡くなったかたと相続人の関係が確認できる戸籍謄本のコピー
・切手を貼り、宛名を記入した返信用の封筒
 を同封します。
 郵送の場合、付箋などで「そちらの役所で入手できるすべての戸籍をください」と書き添えると良いでしょう。

 なお、役場の手数料ですが、
・戸籍謄本:1通450円
・改正原戸籍(改正前の古い戸籍):1通750円
・除籍謄本(記載された方全てが亡くなっている戸籍):1通750円
になりますので、郵送にて取得する場合は、ひとり分として2,000円から3,000円ほどの郵便小為替を同封した方が良いでしょう。

 戸籍が必要になる範囲ですが、次のページで説明するように相続人の範囲によって変わってきます。相続人を確定する大切な調査ですので、間違えやもれの無いようにしなくてはいけません。ここで間違えますと、相続自体が無効、ということも起きてしまいます。
 古い戸籍は解読が難しいですし、相続人の間に特殊な関係がある場合も多いので、相続人調査はわたくしたち行政書士のような、経験があり、法的知識も備えた専門家にお任せいただく事を強くお勧めいたします。

 それでは、次のページでは相続人の例にかんしてご説明したいと思います。