「公正証書遺言」(こうせいしょうしょゆいごん)とは、ご自分で遺言書を書くのではなく、「公証役場」に出むいて作成するものです。むずかしく聞こえてしまうかもしれませんが、じっさいは、わたくしども行政書士のような専門家がお手伝いすることがほとんどですので、ご心配はありません。

   

12 公正証書遺言とは

  

 こちらでは「公正証書遺言」についてご説明いたします。

・「公正証書遺言」とは

 このページのはじめでもご紹介いたしましたが、本来の作り方はつぎのとおりになります。

1 遺言を作るご本人様が、証人2名といっしょに「公証役場」へ出むき、

2 「公証人」のかたの質問をうけ、どうしたいかを公証人に伝えます。

3 公証人がこれを書き留め、その内容をご本人、証人に読み聞かせます。

4 ご本人様が内容を確認したあと証人といっしょに署名押印します。

5 公証人が署名押印し、保管します。

 ですが、じっさいは、

1 わたくしども行政書士のような専門家に事前にご相談いただき、

2 誰に財産を分けることになるのか、どのような財産があるのかなどをお調べしてから、

3 ご本人様のどうしたいかをおうかがいして、わたくしどもが下書きを作成いたします。

4 内容をご確認していただいたあと、ごいっしょに公証役場に出むき、

5 公証役場で公証人がその内容をご本人、証人に読み聞かせます。

6 ご本人様が内容を確認したあと証人といっしょに署名押印します。

7 公証人が署名押印し、保管します。

 といった流れになることが多いです。

 遺言書に書きます財産は正確でなければなりませんし、それぞれを、どれ、とはっきり指定できる書き方をしなければなりませんので、事前にわたくしども専門家に調査をご依頼いただくほうが安心です。また、下書きの作成をご依頼いただければ、あらかじめご本人様のお話をおうかがいして作成し、前もって公証人と打ち合わせをするため、ご本人様の手間も少なくなります。

公証役場とは:公正証書などの作成を主とする、法務局が管轄する役所です。市役所とは関係がありません。

公証人とは:法務大臣によって任命された、法律実務の経験等を有した公務員です。主に元裁判官や元検察官のかたなどの法律の専門家です。

  

 ご自分で書く遺言書にくらべますと、費用はかかってしまいますが、「安心、確実」をお望みのときは、専門家にご依頼されることもひとつの方法だと思います。ご本人様がこうしたいとの思いが実現される遺言書を書くためには、正確な調査をもとにし、正しい知識をもって、ルールやきまりに沿って書くことが必要になります。

 「公正証書遺言」をお選びいただきますと、たくさんの専門家がご本人様のお気持ちを実現するためのお手伝いをさせていただきます。

  

 次のページでは、専門家がお手伝いさせていただく、「公正証書遺言」のメリット・デメリットにかんしてご紹介させていただきたいと思います。