たくさんの専門家がお手伝いする「公正証書遺言」は、役場に出むいて作成したり、専門家に依頼する必要があるなど、ご自分で書く遺言書とくらべますと、ちょっと腰が重くなってしまうかもしれません。そんな「公正証書遺言」のメリット・デメリットをご紹介いたします。

   

13 公正証書遺言のメリット・デメリット 

  

 「公正証書遺言」には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

 

メリット

・自分で書く遺言書のデメリットがぜんぶなくなります

 家庭裁判所によるチェックが不要になります。

 見つけられない、書きかえられてしまうおそれがなくなります。

 なくなってしまう、捨てられてしまうおそれがなくなります。

 専門家にご依頼されたばあい、ご自分で書くことが減ります。

 専門家がお手伝いいたしますので、書き方、内容に不備がなくなり、遺言書の内容が実現されやすくなります。

 

 知識を持った専門家がいろいろな調べものもいたしますので、手間も少なくなります。また、お話をおうかがいしたうえで、下書きを作成いたしますので、遺言書の内容にかんしても安心できます。保管も公証役場がおあずかりしますので、心配がありません。家庭裁判所によるチェックも不要になります。

 

デメリット

・費用がかかってしまう

 公証役場の利用には手数料がかかってしまいますし、わたくしどもにも費用が発生します。

・書きなおしにくい

 費用がかかってしまったり、依頼することができてしまいますので、遺言書の内容を変えたくても、かんたんに書きなおしをすることが難しくなってしまいます。

  

 このように、専門家に依頼したばあい、費用はかかってしまいますが、専門家が、誰が財産を分ける人になるのか、どのような財産があるのかを調べることから、お話をおうかがいしたうえで遺言書の下書きをお作りし、内容のチェックまでいたしますので、手間も減りますし、なによりもご自分の「こうしたい」が実現されやすくなります。

  

 おしまいに、遺言・相続のことにかんしまして、お伝えしたいことをまとめておきたいと思います。