こちらでは、遺言書の種類をご紹介いたします。

 

2 遺言書の種類

  

遺言書には3つの種類があります。

1 自分で書くもの

2 役場の専門家が聞き取り、作成しあずかるもの

3 自分で書いて役場で証明してもらうもの

 

 1 自分で書くものは「自筆証書遺言」(じひつしょうしょゆいごん)と呼ばれ、ご本人様がすべて肉筆でお書きになるものです。最近書き方がちょっと簡単になり、財産に関してはワープロ、コピーといった資料を添付してもよくなりました。また、保管場所に関しても自宅でなく、法務局であずかってくれる「保管制度」があたらしくはじまりました。

 2 専門家がお手伝いするものが「公正証書遺言」(こうせいしょうしょゆいごん)と呼ばれ、ご本人が公証役場へ出むき、遺言書を作成します。そこで内容も確認していただき、保管も公証役場で行います。私ども行政書士が皆様のお話をお伺いしたうえで事前に下書きを準備することもできます。

 3 内容をほかの人に知られたくないときに作成するのがこの「秘密証書遺言」(ひみつしょうしょゆいごん)です。まったく他人の目が触れないように作成し、ご自分で封印します。公証役場で本人のものであることを証明してもらい、保管はご自宅でする、ちょっと特殊な遺言書です。

 

 遺言書の3つの種類に関してご紹介いたしました。せっかく書いた遺言書ですので、内容が確実に実行される方が良いですよね?おすすめは、専門家がアドバイスも含めて手伝ってくれる、2番めの「公正証書遺言」になります。

 もちろんわたくしども行政書士は、1の「自筆証書遺言」のお手伝いもいたします。誰が相続人になるのか、の推定相続人調査、どのような財産があるのか、の財産調査も責任をもってお手伝いいたします。守秘義務がありますので、安心してご相談していただけます。

 

 では遺言書には、どういった内容が書かれるのでしょうか?ご自分の埋葬方法などをご指定されるかたもいらっしゃいますが、やはり一般的には財産の分け方、「相続」がメインになります。財産の分け方が書かれますので、自分がどうしたいか、を書くことも大切ですが、それにプラスして、「もめ事がおきないよう」に書いておくことも重要です。

 

 では、いったいどんな時にもめ事がおきてしまうのでしょうか?次は、「財産がどれくらいあると相続でもめてしまうのか?」です。