遺言書を書く理由は、スムーズな相続だけではありません。ちゃんとした遺言書を書いておけば、さまざまなメリットがあります。

     

4 遺言書を書く理由

    

1 話し合いがいらなくなる。

 遺言書がありませんと、相続するかた全員で集まって、お話し合いをして、財産をどう分けるかなどを決めなくてはなりません。遺言書がありますと、基本的には遺言書に書かれたとおりに手続きが進んでいきます。

2 かかる手間、お金も少なくて済む

 遺言書があれば、お話し合いをする必要もなくなりますし、あらためて誰かに何かをお願いする手間も減ります。

3 迷惑がかからない。(もめない。)

 よく聞くお話ですが、全員で集まってお話し合いをすると、どうしても意見の食い違いや、いさかいが起きてしまいがちです。残された方が、いやな思いをされないように、仲が悪くなってしまわないように、「思いやり」のお気持ちで書かれるかたもいらっしゃいます。

4 自分の好きにできる。

 これが本来の遺言書を書く理由です。遺言書の内容は、書かれたかたの「最終意思」になりますので、遺言書に書いてあることが実現します。

 

 遺言書は、とても大きな力を持っていますので、いろいろなことができます。遺言書で、「あの子は私の子だ」と認めることもできますし、「このペットの世話をしてくれるならこれをあげる」などの指定もできます。ただし、あくまでご自分の財産、責任の範囲内のみになります。

 いずれにせよ遺言書は、残されたかたがたの「宝物」になります。自分たちのことをこんなにも思ってくれた、心配してくれたお気持ちが、ご本人の直筆で残りますので、まさに「宝物」です。(「自筆証書遺言」の場合)

 よく、「うちは相続税がかからないから遺言書は必要ない。」とおっしゃるかたもおられますが、今は、次の世代のみでなく、残された連れ合いのかたの介護や、孫の世代までを考えた遺言書を準備する必要がでてきました。

 私たち行政書士は、残念ながら相続税に関しましては、お手伝いすることができませんが、責任をもって、税理士をご紹介いたします。その他の士業とも連携を取りまして、チームで皆様の遺言作成、相続をサポートさせていただきます。

 

 では、どんなかたが遺言書を書いた方が良いのでしょうか?次は「遺言書を書いた方が良いかた」になります。