こちらでは、わたくしども行政書士がお手伝いできることをご紹介いたします。

 

1 許認可の申請

・動物取り扱い業の登録申請、変更申請など

 ペットショップ、サロン、ホテルなど、動物をお相手とするお仕事をされているかたの業者登録、変更届出の申請をいたします。

・特定動物の飼養許可申請

 人に危害を加える恐れのある動物を飼養するときに動物の種類、所要施設ごとに許可を取る申請をいたします。

 なお、令和2年6月改正「動物の愛護及び管理に関する法率」の施行により、愛玩目的での特定動物の飼養は禁止になりました。

・貨物運送業許可申請

 ペットサロン、ホテルなどによるペットの送迎も、料金をいただいていると、陸運局の貨物運送業許可が必要になります。

  

 許認可申請業務は、わたくしども行政書士の得意分野であり、多くのお客様のご支持をいただいております。もちろんかわいいペット(東京都の場合は犬になります)の登録のお手伝いもさせていただいております。

 

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