こちらでは東京都で猫を飼うときの手続きなどをご紹介いたします。
猫を飼う時に必要な手続き以下の通りです。
※マイクロチップを装着していない猫を飼う場合は、基本的に届け出の必要ありません。ただし、既に猫を飼っていらっしゃる飼い主のかたも、マイクロチップの装着が努力義務となりました。お早めの機会に獣医師により装着されますことをお勧めいたします。
1 登録をおこなう
令和4年6月1日以降、ペットショップなどから購入された場合は、マイクロチップが装着されています。マイクロチップが装着されている場合は、飼い始めから30日以内に、パソコンやスマートフォンからマイクロチップ情報の登録を「環境省データベース情報登録サイト」より行います(郵送によるお手続きも可能です)。手数料は300円(郵送の場合は1,000円)になります。
2 その他の手続き
マイクロチップを装着している場合は、「環境省データベース情報登録サイト」より、それぞれの変更をパソコンやスマートフォンから行います(郵送によるお手続きも可能です)。登録してある内容が変更になったときに、30日以内に届け出る義務があります。マイクロチップの情報を変更・登録する場合は、マイクロチップの識別番号と暗証番号が必要になります。
1:引っ越しをした(住所・電話番号を変更した)
「環境省データベース情報登録サイト」より住所・電話番号の変更を行います。
2:飼い主が変更された
「環境省データベース情報登録サイト」より飼い主の変更を行います。
3:新たにマイクロチップを装着した
新たにマイクロチップを装着した場合は、「環境省データベース情報登録サイト」より飼い主の登録を行います。(郵送によるお手続きも可能です)装着から30日以内にマイクロチップの情報、所有者情報等を登録します。獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」と登録手数料300円(郵送の場合は1,000円)が必要になります。
猫の飼い始め、すでに飼っているかたの手続きは以上になります。わたくしどもでは、こちらの手続きのお手伝いも賜っております。お気軽にお問い合わせください。また、猫を飼うためには、他にも守るべきルールや、ガイドラインがあります。
・法令の順守
後ほど詳しくご紹介いたしますが、基本的な飼い主の義務ですとか、きまりが書いてあります。
・「適正飼育ガイドライン」や、「家庭動物などの飼養及び保管に関する基準」の尊守
2つとも環境省が発行しているものですが、基本的な考え方、しなければならないこと、してはいけないこと、注意事項なども書かれています。
ほかにも、東京都では猫は室内で飼うことがすすめられていますし、トイレのしつけ。爪とぎ、運動、体の手入れ、のみダニ対策、不妊去勢手術などを行うこととされています。
また、感染病予防、対策をする、身分証をつけるなどの指導もあります。
さて、つぎに、何回か出てきている、動物を飼ううえでのきまりにかんして見ていきましょう。