犬を飼いはじめるときには、以下の手続きが必要になります。東京都の場合をご紹介いたします。 (東京都福祉保健局HP

 令和4年6月1日以降にペットショップなどから犬を購入した場合は、マイクロチップが装着されていますので、マイクロチップの情報を、飼い主ご自身で変更や登録を行います。環境省のマイクロチップ変更登録の手続きは、パソコンやスマートフォンからオンラインで行えます。郵送でもお手続きは可能ですが、登録や変更にご不安のある方はご一報ください。お手伝いさせていただきます。

 また、既に犬を飼っていらっしゃる飼い主のかたも、マイクロチップの装着が努力義務となりました。お早めの機会に獣医師により装着されますことをお勧めいたします。

 

1 登録をおこなう

 飼いはじめてから30日以内に生涯1回のみ登録を行います。マイクロチップを装着しているか、いないかで手続きが変わりますのでご注意ください。

 マイクロチップを装着している犬については、パソコンやスマートフォンからマイクロチップ情報の登録を「環境省データベース情報登録サイト」より行います。マイクロチップの識別番号が鑑札とみなされます。手数料は300円(郵送の場合は1,000円)になります。

 マイクロチップを装着していない犬を譲り受けた場合には、区の受付窓口で登録申請が必要です。手数料は3,000円になり、「鑑札」が交付されます。

  

2 狂犬病予防注射をし、届け出をする

 飼いはじめと毎年1回の狂犬病予防注射の義務があります。(飼いはじめ以外は4~6月に集中して行われます)

 飼いはじめてから30日以内に動物病院などで注射をしてもらい、狂犬病予防注射済証明書を発行してもらいます。

 区の保健所に注射済証明書と申請書を届け出ます。

 手数料550円で「狂犬病予防注射済票」が交付されます。交付された「注射済み票」を犬に装着します。

 (自治体によっては、マイクロチップの登録等を行った場合、狂犬病予防法上の登録等の手続が不要となることがあります。その場合は、マイクロチップが鑑札とみなされます。登録等が別途必要かどうかは、お住まいの区市町村にお問合せください。)

 

 また、初回の登録、初回の狂犬病予防注射、毎年の狂犬病予防注射のほかにも以下の場合には手続きが必要になります。

 

3 その他の手続き

 マイクロチップが装着されている場合は、「環境省データベース情報登録サイト」より、それぞれの変更をパソコンやスマートフォンから行います。(郵送によるお手続きも可能です)登録してある内容が変更になったときに、30日以内に届け出る義務があります。マイクロチップの情報を変更・登録する場合は、マイクロチップの識別番号と暗証番号が必要になります。

1:引っ越ししてきた(区へ転入した)

 マイクロチップが装着されている場合は、「環境省データベース情報登録サイト」より住所の変更を行います。

 非装着の場合は、届け出書、前の鑑札を区の保健所に提出します。前の鑑札があれば無料で交換してもらえます。

2:引っ越しをする(区から転出する)

 届け出や変更の必要はありません。

3:区内で引っ越しをした・電話番号を変更した。(区内での住所変更・電話番号の変更)

 マイクロチップが装着されている場合は、「環境省データベース情報登録サイト」より住所・電話番号の変更を行います。

 非装着の場合は、住所・電話番号変更の届け出書を区の保健所に提出します。鑑札はそのままです。

4:飼い主の変更

 マイクロチップが装着されている場合は、「環境省データベース情報登録サイト」より飼い主の変更を行います。

 非装着の場合は、届け出書と鑑札を区の保健所に提出します。

5:新たにマイクロチップを装着した場合

 新たにマイクロチップを装着した場合は、「環境省データベース情報登録サイト」より飼い主の登録を行います。(郵送によるお手続きも可能です)装着から30日以内にマイクロチップの情報、所有者情報等を登録します。獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」と登録手数料300円(郵送の場合は1,000円)が必要になります。

 

 犬の飼い始め、すでに飼っているかたの手続きは以上になります。わたくしどもでは、こちらの手続きのお手伝いも賜っております。お気軽にお問い合わせください。

  

次は、猫のケースになります。