ペットを飼うときに関係してくるきまりは沢山ありますが、主なものに以下の2つが考えられます。

  

1 民法

 ペットに関連しそうな条文を、いくつか簡単にご紹介いたします。

 「人に迷惑をかけてはいけません」

   第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない

 「人の財産などを壊したら賠償しないといけません」

   第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 「人を傷つけても賠償しないといけません」

   第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、(略)財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

 「飼い主はペットのしたことの責任を取ります」

   第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。(以下略)

 どれも当たり前のことのようですが、ペットとの生活では、普段から気をつけておきたいことです。

  

2 動物の愛護及び管理に関する法律

 基本的な飼い主の義務などが載っています。

 適正な飼育を行う、感染症の防止をする、逃げの防止を行う、終身飼育する、みだりに数を増やさない、などの基本的な内容です。

 ほかにも罰則も書かれています。

  

 この「動物の愛護及び管理に関する法律」は、2020年6月から改正されたいろいろなあたらしいきまりが施行されています。そのうちのいくつかをご紹介いたします。

・罰則の強化

 愛護動物の殺傷:5年以下の懲役または500万以下の罰金

 愛護動物の遺棄、虐待:1年以下の懲役または100万以下の罰金

・対面販売義務の強化

 買うかたにちゃんと説明ができる、決められた場所でしかペットの販売ができなくなりました。

・特定動物に関する規制:愛玩目的の飼養は禁止

 「特定動物」(いわゆる危険動物です。クマ、ゴリラ、象など)はペットとしての飼育ができなくなりました。

・犬猫の繁殖制限の義務化

 飼えなくなるぐらいに増える前に去勢や避妊をしなければいけません。

  

・2021年6月から施行:8週齢規制の適用

 出生後56日を超えていないと販売することができなくなりました。

・2022年6月から施行:マイクロチップ装着の義務化

 犬、猫ともに譲り渡し(販売)する時にマイクロチップを装着させることが義務になりました。

  

つぎに、想定されるトラブルのケースと、その考え方をいくつかご紹介いたします。