わたくしども行政書士は、起きてしまったトラブルに具体的なアドバイスをすることはできませんが、よくあるトラブルにかんして、「このような考え方になりますよ」という例をいくつかご紹介させていただきます。

  

・子供が犬の散歩中に犬が人を噛んでしまった。

 24時間以内に保健所へ事故の届け出、48時間以内に狂犬病の検診を受ける義務があります。(東京都動物の愛護及び管理に関する条例 29条)。

 お子さんでなく、飼い主に責任が発生します。(民法 712、714条)

 飼い主の管理義務違反に問われる恐れがあります。(動物の愛護及び管理に関する法律 7条)

 犬の年齢や加害歴などと、散歩をしていた人の慣れ、その時の態度、また、噛まれた人が何かけしかけていないかなどで、散歩していた人が「相当の注意」をはらったかが判断されます。散歩していた人の方が注意する義務がありますので、それを怠っているときは飼い主が責任を負います。(民法 718条)

 たとえ相手が犬に触ろうとして手を出して噛まれたとしても、とっさに犬の制御ができていないと、こちらの責任になりやすいので、基本的に犬の散歩には大人が一緒に行き、大人がリードを持っていた方が安心です。

  

・犬の鳴き声で近所に迷惑をかけている

 飼い主に責任が発生する恐れがあります。(民法 1条)

 飼い主の管理義務違反に問われる恐れがあります。(動物の愛護及び管理に関する法律 7条)

 迷惑を受けた相手から精神的苦痛などの損害賠償請求を起こされるかもしれません。(民法 710条)

  

 犬の鳴き声のトラブルはとても多いので、しつけと、なによりもご近所とのコミュニケーションづくりが大切です。犬だから吠えるのが当たり前になりますが、嫌な人には我慢できません。だれにでも吠えたり、毎晩吠えるようですと、ストレスなど犬の体調も考えてあげる必要が出てきます。さかりがついているとか、一時的なものかもしれませんが、去勢や避妊を考えた方がいいかもしれません。

  

おしまいに「まとめ」です。